スタートアップの知財戦略に必要な目標設定と3つの戦略
知財活動を進める際、知財戦略をどのように考えればいいかについて解説します。
執筆:廣田 翔平
グローバル・ブレイン(GB)にて投資先企業の知財支援を担当している廣田です。前回の記事では特許出願を検討する際の考え方を紹介しました。今回はいざ知財活動を進めようとした際に、知財戦略をどのように考えればいいのか、そもそも知財戦略って何なのかについて解説します。
基本的な考え方
戦略の定義は様々なところで語られていますが「目標を達成するための道筋や方針」と捉えると、知財戦略を考える上でまず最初に必要になってくるのは「知財活動の目標を設定すること」になるでしょう。
また、知財活動は事業活動の中で出てきたアイデアを整理し特許庁へ出願手続をする出願フェーズ、特許庁で出願を審査して権利化する権利化フェーズ、登録された権利を活用する活用フェーズの3つのフェーズに要素分解できます。
よって知財戦略とは、知財活動の目標を設定し、出願フェーズ(出願戦略)、権利化フェーズ(権利化戦略)、活用フェーズ(活用戦略)のそれぞれでどのような打ち手を打つのかを考えることと整理できます。
知財活動の目標設定
知財活動の目標は、当たり前ですが事業に貢献することです。ただ、知財で事業に貢献するという目標設定では抽象度が高く、具体的な活動に落とし込むことが困難です。より具体的な知財活動の目標を考えるためにも、目標設定のパターンをいくつかご紹介します。
競争優位性・参入障壁(MOAT)構築
知財活動の目標として最も基本的な考えは、知財によって競争優位性・参入障壁(MOAT)を作るということになります。
知財は何かしらの有益で新規な情報(アイデア・技術・デザイン・ブランド等)であり、法的には誰かに真似されることを防ぎ、独占することができる権利です。これによってMOATを作ることが基本的な目標設定になります。東証の上場審査においても競争力の源泉の一つとして知財が取り上げられています。
FTO(Freedom To Operate)確保
知財は自社だけのものではなく、他社も有するものです。他社の知財を侵害してしまうと、事業の停止や損害賠償を請求される恐れがあり、自社のFTO(Freedom To Operate:自由に事業を行うこと)が脅かされてしまいます。
そのため、既存の知財を多数有する大企業の市場に参入するような場合には、知財で参入障壁を構築する以前に自社のFTOを確保することがそもそもの目標になります。
アライアンスの円滑化
ビジネスモデルによってはアライアンスを通じて大きな成長を目指す場合もあります。特にディープテック系のスタートアップの場合、パートナー企業との間で様々な契約交渉をし、アライアンスを推進していくことが必要です。
自社の知財をうまく見せていくことで自社に有利な契約条件を勝ち取ったり、パートナー企業が自社開発や他社への乗り換えをさせにくくすることでアライアンスを円滑に進めたりすることも、知財活動の一つの目標になり得ます。
このように自社の事業に応じて、知財でどのようなことを実現したいか、あるいはどのような状況を避けたいかをイメージして目標設定することが、知財戦略を構築する第一歩になります。
もちろん、ここで紹介したものが全てのパターンではないので、知財の機能を理解した上で、自社の事業に応じた目標設定をすることが重要です。
出願戦略
上記のような目標設定ができると、次は出願戦略です。MOAT構築を目標にしていれば、どのような権利が取れれば参入障壁になるのかを考えることになります。
参入障壁になり得ない些末な部分であれば出願する必要はないかもしれませんし、出願せずにノウハウとして秘匿した方が優位になる部分もあるかもしれません。
そのため、参入障壁になり得る機能や技術は出願し、外部から見えない部分は出願せずノウハウとして秘匿する、といったことを特定するのが出願戦略になります。具体的な考え方については前回までの記事を参考に検討してみて下さい。
<参考>
スタートアップに知財・特許は本当に必要なのか?
https://universe.globalbrains.com/posts/do-startups-really-need-ip-and-patents
スタートアップが特許出願を考える3つの視点
https://universe.globalbrains.com/posts/three-perspectives-for-startups-to-consider-for-patent-applications
また、海外への事業展開を考えている場合には、どの国で権利を取得するかを考える必要があります。残念なことに特許などの知財権は、日本で権利を取得すれば全ての国で効力が発生するわけではなく、その効力は権利を取得した国に限定されます。さらに、日本で出願をしてから一定期間(制度の使い方によって1年~2年半)経過すると、他国で権利取得ができなくなってしまいます。
そのため費用対効果も考慮しつつ、将来の海外展開を見据えてどの国で権利を取得すべきか事前に検討する必要があります。
権利化戦略
弁理士との慣れないやり取りを乗り越え、出願が完了すると一定の達成感があるかもしれません。しかし、出願した後も考えなければならないポイントがあります。
特に特許の場合、出願すると直ちに審査が始まるわけではなく、審査請求という手続きが必要です。また、審査後の手続きにおいては取得する権利の内容を修正可能なため、審査を行うタイミングと、実際に取得する権利の内容・スコープをコントロールすることが重要なポイントになります。
例えば、プロダクトの仮説検証中で顧客の反応を見ながらPMFを目指しているような場合であれば、本当に必要な機能が定まっておらず、特許としても取るべきスコープが判別できない状況だと考えられます。このようなフェーズで焦って審査を進めると、権利が取れたとしても、結果的に顧客に刺さった機能と権利がずれてしまい、事業にとって意味のない権利になってしまうことがあります。
特許は基本的にプロダクトを公開する前に出願しなくてはいけないので、リリース前に出願をする必要がありますが、出願後はPMFが見えるまで審査を待つということも重要です。
一方で、出願しても審査が未完了であれば、権利としての効力は基本的に発揮されません。一定の仮説検証が完了し、対象となる機能や技術の有用性が見えている場合であれば、早めに審査を進めることも重要です。
活用戦略
取得した権利の活用戦略は、実質的に目標設定の裏返しであり、より重要なのは具体的なアクションに落とし込む部分です。
MOATになるような知財が取得できたら、知財を積極的にPRすることで後発の参入を牽制したり、IRに盛り込み自社の企業価値の裏付けに活用することなどが考えられます。
アライアンスの円滑化のためであれば、パートナー企業に自社を紹介する際の活用法や、パートナー企業へのライセンス条件などを考えていく必要があります。このように具体的なアクションに落とし込むことで、知財の活用戦略がより明確になります。
まとめ
以上、知財戦略の考え方をご紹介しました。最初から高度なものを考える必要もないですし、事業のフェーズに応じて見直していく必要があるものなので、定期的に知財専門家も交えながら議論していくことが重要です。
また、複数の事業がある場合には事業ごとに検討すべきなので、一定の規模になると内部に知財専門家を入れることも必要になるかもしれません。
廣田 翔平
Investment Group
Director
Patent & Trademark Attorney
2020年にGBに参画。知財チームを立ち上げ、投資時の知財DD業務と投資先に対する知財支援業務に従事。2013年弁理士登録。