スタートアップに知財・特許は本当に必要なのか?

スタートアップにとってどのような特許が事業に貢献できるのか、知財活動・特許活動に取り組むべきかについて考えます。

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執筆:廣田 翔平

はじめに

グローバル・ブレインにて投資先企業の知財支援を担当している廣田です。近年、特許庁が特許や商標を始めとする知財の重要性について啓蒙するなど、スタートアップ業界においてもその意識が徐々に高まりつつあると感じます。一方で、「スタートアップに知財・特許は本当に必要なのか?」と感じている方々もまだまだ多いのではないでしょうか。

もしくはその重要性は認識しつつも、プロダクトを作り、事業をグロースさせ、それに必要な資金調達と人材採用を短期間で実現しければいけないスタートアップにおいて、知財のプライオリティを上げられず後回しになっている場合もあるかもしれません。

本記事ではスタートアップに知財・特許は必要なのかをテーマに、まずは特許にフォーカスし、どのような特許であれば事業に貢献できるのか、知財活動・特許活動に取り組むべきなのかについて触れてみます。

知財・特許とは?

知的財産権とは対象の知的財産に関する独占排他権であり、平たく言えば他人に真似されない権利です。特許権であれば特許として認められた技術・アイデアを他の企業が勝手に実施することを防ぐことができますし、商標権であれば社名やプロダクト名の模倣を防ぐことができます。

このような知財を創造して事業に活用する知財活動は、しばしば陣取りゲームに例えられます。特許などの知財権は基本的に早いもの勝ちの世界であり、先に権利を取得したものが独占権を得ることが可能です。もし他人の陣地に無断で侵入してしまうと、権利者から事業の停止(差止請求)や金銭的な請求(損害賠償請求)を受ける恐れがあります。そのため各企業は互いに自身の陣地を取り合い、他社の陣地を回避しながら自社の事業を展開していくこととなり、そこが陣取りゲームと例えられる理由です。

知財をうまく活用して自社の陣地を築くことができれば、知財が参入障壁となって競争優位性を確保できますが、逆に知財を軽視していると、知らず知らず他人の権利を侵害し事業の停止や金銭的な請求を受けるリスクがあります。

知財・特許はスタートアップの競争優位性になるか?

上述のように理屈が成り立つとしても、スタートアップが知財を活用できるのか疑問に感じる方も多いかもしれません。知財・特許に関して一般的にはDeep Tech系の分野、とりわけ創薬・バイオ分野であればその重要性が広く認識されています。例えば創薬分野の場合、薬剤の対象となる化合物そのものが特許となり、特許を取得することがその化合物(=製品)の独占に繋がるため、知財・特許が競争優位性になります。

一方で、IT系のソフトウェアプロダクトやハードウェア系のプロダクトは様々な要素から成り立つため、プロダクトそのものを特許で抑えることができません。そのため、知財・特許によって競争優位性を構築するにはどうすればいいかがイメージしにくいと思います。

IT・Web分野では、プロダクトの裏側にあるアルゴリズムや通信処理などの基盤となる技術ではなく、プロダクトとしてユーザに提供される個々の機能を知財・特許によって抑えることが重要になります。この機能について分解すると、①新たな価値を提供する機能と、②新しくはないがプロダクトとして必要な機能が存在しますが(参考記事)、①の新しい価値を提供する機能を特許で抑えて競争優位性を構築することが重要です。

このような考え方は、IT・Web分野に限らず、ディープテック分野でもコアとなる技術をベースにしつつも、その技術を活用したプロダクトの機能について特許を抑えていくことができます。

スタートアップの特許事例

知財業界において、IT・Web分野で最も有名な特許の1つがAmazonのワンクリック特許です。

ECサイトにおいてカートを通さずワンクリックで購入できるという機能ですが、これはワンクリックで購入できるというアイデアそのものが特許になっているのではありません。ワンクリック購入のリクエストを取得した際に、ユーザの決済情報や配送情報などの事前に取得していた情報を利用してカートを介さずに購入処理を実行するという、一連の情報処理を特許化しています。Amazonの創業初期では、競合企業がこの機能を模倣した際にAmazonが権利行使して機能の停止に追い込んでいます(参考記事)。

その他、最近の事例についてもいくつかご紹介します。

1. スマートバンク

家計簿プリカB/43を提供するスマートバンクは、家族以外でも共有できるB/43ペアカードについて特許を取得しています。こちらもペアカードという概念を特許化しているわけではなく、ペアカード発行の際にユーザ同士を紐付けて発行する仕組みの部分での特許取得です。

カード発行というサービス上避けては通れない部分を特許で抑えることで、少なくともB/43と同様の方法ではサービス提供できないように参入障壁を構築しています(JP7195031)。

2. ファインディ

エンジニア転職サービスを提供するファインディは、エンジニアのスキルを見える化する「スキル偏差値」や「年収予測機能」について特許を出願。「年収予測機能」については、Github情報などの解析パラメータとキャリア情報から、AIモデルを利用して年収を予測することで予測精度を向上できる技術で特許を取得しています(JP6837699)。

3. UPSIDER

法人向け決済サービスを提供するUPSIDERは、法人カードサービスと、銀行振込をカード決済で利用可能な支払い.comのそれぞれで特許を取得しています。

支払い.comに関しては、銀行振込をカード決済する際の決済額が大きい場合に複数のカードで分割払いする機能を特許化しています。この特許も分割払いするという概念そのものではなく、請求書のアップロードから分割払いの決済処理までの流れを特許として抑えています(JP7148852)。

4. Luup

モビリティサービスを提供するLuupも複数の特許を取得しています。例えば、乗車する際に降車ポートを予約することで、降車したいポートが埋まるのを防止する機能(JP6785021)や、乗車ポートの提供者と降車ポートの提供者の双方にユーザからの利益を分配することでポート提供者へのインセンティブを付与する機能(JP6781493)を抑えています。

まとめ

このように、それぞれの企業が自社の特徴となる機能について特許を取得しています。ソフトウェア系のプロダクトの場合、単一の機能のみでは大きな参入障壁にはならない場合もあるかもしれません。

ただ、特徴的な機能は3つ4つと積み重なって差別化されていくため、それぞれの機能を特許で抑えることで、プロダクトとしての差別化と大きな参入障壁・競争優位性に十分なり得ると考えています。

逆に特許を取得しておかないと、このような機能が後発企業や競合企業に模倣されたとしても、法的にはそれを防ぐことができません。自社プロダクトの機能について、この機能は模倣されたくないというものがあれば、特許取得を検討するという考え方もできます。

今回は特許についての基本的なところをお伝えしました。次回は「特許を取得するために必要な考え方」について紹介いたします。

廣田 翔平

廣田 翔平

Investment Group

Director

Patent & Trademark Attorney

2020年にGBに参画。知財チームを立ち上げ、投資時の知財DD業務と投資先に対する知財支援業務に従事。2013年弁理士登録。